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不動産の売却にも費用が掛かります。一般的に必要とされる費用を上げてみました。
あなたの不動産を売却するのにどれくらいの費用が掛かるのか確認しておきましょう! |
~契約書や受取書(領収書)に貼付する印紙税
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・契約書に貼り付け
~記載された金額が↓の範囲の場合、 印紙代金は↓ |
1万円以上
10万円を超え
50万円を超え
100万円を超え
500万円を超え
1千万円を超え
5千万円を超え
1億円を超え |
10万円以下のもの
50万円以下のもの
100万円以下のもの
500万円以下のもの
1千万円以下のもの
5千万円以下のもの
1億円以下のもの
5億円以下のもの
金額記載のないもの |
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
200円 |
※金額が1万円未満のものは非課税です
※平成26年3月31日までの間の軽減額で記載 |
・受取書(領収書)に貼り付け
~記載された金額が↓の範囲の場合、 印紙代金は↓ |
100万円を超え
200万円を超え
300万円を超え
500万円を超え
1千万円を超え
2千万円を超え
3千万円を超え
5千万円を超え
1億円を超え |
100万円以下のもの
200万円以下のもの
300万円以下のもの
500万円以下のもの
1千万円以下のもの
2千万円以下のもの
3千万円以下のもの
5千万円以下のもの
1億円以下のもの
2億円以下のもの
金額記載のないもの |
200円
400円
600円
1千円
2千円
4千円
6千円
1万円
2万円
4万円
200円 |
※記載金額が3万円未満のものは非課税
※営業に関しないものは非課税(なので個人は非課税)
※特定の文書に追記した受取書 |
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契約書への貼付の際には『現在~平成26年3月31日まで』と、『平成26年4月1日~平成30年3月31日まで』はそれぞれ軽減処置がありますのでお間違えのないようにお気を付けください。 |
~媒介を行った不動産会社へ支払う費用
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・売買代金を基に計算します |
200万円以下の部分 |
×5% |
=① |
200万円超400万円以下の部分 |
×4% |
=② |
400万円超の部分 |
×3% |
=③ |
(①+②+③)×消費税=媒介手数料です。 |
※400万円を超える売買代金の場合 |
売買代金×3%+60,000円×消費税 |
で算出できます。 |
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※400万を超える売買代金の場合の簡易計算式(↑の式を簡略化したものです) |
売買代金×3%+60,000円×消費税 で算出できます |
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~不動産に担保が設定されている場合
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・抵当権抹消登記(登録免許税) |
1部につき1,000円掛かります。 |
※土地が2筆になっている場合など、売却する不動産が登記上何筆になるのかによって金額が変わります。(謄本の部数×1,000円)
※司法書士さんへ依頼する場合、登録免許税の他に報酬を支払います。報酬額は依頼先によって異なりますので、ご確認ください。 |
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~売却により利益が発生した場合
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・譲渡所得税(住民税)の計算方法 |
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①譲渡価額 -(②取得費+③譲渡費用)-④ 特別控除額(一定の場合)
=⑤課税譲渡所得金額
↓↓↓
⑤課税譲渡所得金額×⑥所得税(住民税)
=⑦税額
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①売った価格
②今回売却した不動産を取得した時にかかった費用
③今回売却するために要した費用
④税法上の控除の額
⑤所得税(住民税)の課税対象となる金額
⑥所得税(住民税)の税率
⑦納める税金の額 |
税率については、不動産の所有期間が長期なのか短期なのかによって税率が変わります。また、特別控除などの特例が適用されるかによっても変わってきます。
※ここで重要ポイント!
②の費用について、「取得した時の契約書や領収書が無い」という方がたくさんいらっしゃいます。大半の契約で、この費用がある場合と無い場合で税金の金額が大幅に変わってきます。
どこにあるかわからない…という方は今すぐ探して大切に保管しましょう! |
その他税率や計算上の費用でご不明な点はご相談ください。 |
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~境界石が無い場合
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・測量・埋設費用は基本的に売主負担です。 |
売主の責任として、境界石が無い場合は通常売主側の責任で境界石を埋設しなければなりません。また、取引によっては境界石があっても測量を行わなければならない場合があります。
費用は土地の面積や業者さんによって様々ですのでご確認ください。
※費用を知りたいけどどこの業者に頼めば良いかわからないという場合は当社へご相談ください。 |
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※契約の方法、不動産の状況によっては上記以外にも費用がかかる場合がございます。売却にかかる費用を確認したい場合はお気軽にご連絡ください。 |
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