北海道知事免許上川(1)1226号
有限会社 菱和商事
北海道旭川市永山2条2丁目3-16
TEL~0166-74-5260 FAX~0166-74-5210
不動産の購入には売買代金以外にも必要となる費用があります。売買代金だけの準備ではいざ契約となった時に資金が不足してしまうことになりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
~契約書に貼付する印紙税
・契約書に貼り付け
~記載された金額が↓の範囲の場合、 印紙代金は↓
1万円以上
10万円を超え
50万円を超え
100万円を超え
500万円を超え
1千万円を超え
5千万円を超え
1億円を超え
10万円以下のもの
50万円以下のもの
100万円以下のもの
500万円以下のもの
1千万円以下のもの
5千万円以下のもの
1億円以下のもの
5億円以下のもの
金額記載のないもの
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
200円
※金額が1万円未満のものは非課税です
※平成26年3月31日までの間の軽減額で記載
契約書への貼付の際には『現在~平成26年3月31日まで』と、『平成26年4月1日~平成30年3月31日まで』はそれぞれ軽減処置がありますのでお間違えのないようにお気を付けください。
~媒介を行った不動産会社へ支払う費用
・売買代金を基に計算します
200万円以下の部分
×5%
=①
200万円超400万円以下の部分
×4%
=②
400万円超の部分
×3%
=③
(①+②+③)×消費税=媒介手数料です。
※400万円を超える売買代金の場合
売買代金×3%+60,000円×消費税
で算出できます。
※400万を超える売買代金の場合の簡易計算式
(↑の式を簡略化したものです)
売買代金×3%+60,000円×消費税
で算出できます
~借入により抵当権を設定するための費用
・融資を行う場合に抵当権を設定するための費用
登録免許税
:借入金額×0.4%
金融機関へ支払う諸費用
:各金融機関によって異なります
司法書士に依頼する報酬
:抵当権の設定登記をする場合、登記の申請のために司法書士さんへ依頼することになり、その場合の報酬です
~法務局に移転の登記を申請する費用
・登記申請の際にかかる登録免許税
移転登記
:不動産の価額×1.5%(平成27年3月31日まで)
:不動産の価額×2.0%(平成27年4月1日以降)
保存登記
:不動産の価額×0.4%(新築等の場合の登記)
※住宅用家屋に関して様々な内容の軽減税率の適用がありますので、当社までご相談ください。
司法書士に依頼する報酬
:移転登記を司法書士さんへ依頼する場合、移転登記にかかる報酬です。
~不動産の取得にかかる税金
・不動産を取得した場合にかかる税金です
税 額
:固定資産課税台帳の登録価格に3%を乗じた額
※取引の内容によって軽減処置の摘要に該当する場合、しない場合がありますので、ご相談ください。
※契約の方法、不動産の状況によっては上記以外にも費用がかかる場合がございます。購入にかかる費用を確認したい場合はお気軽にご連絡ください。
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